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学芸員 の変更点
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 学芸員(がくげいいん)とは、日本の博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館(美術館・科学館・動物園・植物園なども含む)に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。~
その職に就くための国家資格のことである。~
 学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。~
 業務内容は、国により、また博物館ごとにも相当の異動があるが、少なくとも海外で分業されている業務内容(教育普及担当職員、展示、企画を開催、修復技術者、保存管理者、作品登録管理者、収集、調査研究、報告書の執筆、など)、学芸員が独りでこなさなければならない仕事は多岐にわたっている。~
日本ではほぼ全て「学芸員」の職名に包まれ、少人数の学芸員が多岐にわたる業務を行うことが普通であるし、学術研究を行うといっても海外のキューレーター相当職ほどの職権も認められていなく、その必要性に迫られるほど深く追求はしていない。日本の学芸員に対して「雑芸員」という別称(学芸員自らの自嘲的自称であることが多い)を見かけるが、そのような呼称が用いられるのはこの為であるとも言えよう。

 学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。~
 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる(博物館法第4条第4項)。一般に、学芸員が行う職務の類型は、研究・調査、収集・展示普及、保存・管理とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。~
 学芸員は、多様な業務を集約して果たさなければならない場合が多い。そのため、実際には、人手不足の折、力仕事までこなす例もよくあるが、これも館の性質や人員体制、業務内容によって異なる。

 学芸員は、博物館法第5条第1項第3号の規定に基づいて文部科学省が実施する学芸員資格認定において認定されれば学芸員の資格を得ることが出来る。~
 具体的な認定の方法として、試験を受けて合格することで資格を得られる試験認定と、論文などの審査を行い博物館に関する学識や業績があると認められれば資格を得られる無試験認定がある。~
 試験認定については、受験資格が定められており、受験科目は、博物館学等に関する必須科目と考古学や自然科学史などから選択する選択科目がある。~
 大学等において指定の単位を修めている者は当該科目の受験が免除される。なお、実務経験の無い者は、試験に合格しても学芸員補の職に1年以上従事しなければ学芸員となることは出来ず、その場合、効力条件付きの合格証書が交付されることになる。~
 博物館法第6条では「学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。」と規定されている。すなわち高等学校及び中等教育学校を卒業した者や高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者などは学芸員補となる資格を有している。

 日本各地に多数の公立・私立の博物館が存在する。箱物行政により、建物は比較的容易に建つが、人的な面ではお座なりにされてきた傾向が強かった。~
 さらに、近年の地方公共団体の財政悪化で、老朽化した建物の改築もままならず、人的補充が全くなされない博物館も多く、学芸員資格を有していても博物館に就職するのは常に困難を伴っている。


|「この項目」は、陸平貝塚公園に関連した書きかけ項目です。~->
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